カナダ永住権(スキルドワーカー) - ポイント制

はじめに

このページは、スキルドワーカークラスでの永住権申請におけるポイント制についての簡単な解説です(2009年4月現在)。最新の情報は、カナダ移民省のサイトをご参照ください。

応募資格

次のいずれかに該当すれば、スキルドワーカークラスでの申請が可能です。私の記憶する限り、下記の3.は、以前にはなかったように思いますので、新しくできたのでしょうか。

  1. 過去10年以内に最低1年間のフルタイムの職歴(職種についてはカナダ移民省のサイトを参照のこと)がある。
  2. カナダでの雇用の提供がある。ただし、雇用提供は文書でなされており、雇用期間は不定(期間限定ではない)で、下記のカナダでの雇用の要件を満たすこと。
  3. この申請の直前に、カナダで合法的に最低12か月間、一時的に就労している、または学生である。

なお、スキルドワーカークラス以外に、Canadian Experience Classという新しいクラスも出来ています。こちらは、過去36か月以内に24か月以上のカナダでの就労、またはカナダで高卒以降の高等教育を受けた後で過去24か月以内に12か月以上のカナダでの就労を行っている人が申請できるようです。この場合、英語のテストの判定基準がスキルドワーカークラスよりも緩和されているようです。選択肢が増えたのは良いことですね。

点数制

100点満点のうち67点が合格ラインになります。67点に満たない場合、おそらく審査を通過できないと思います。67点以上であれば、永住権を取得できる可能性があります(保証はされません)。

ポイントの基準は大きく6つに分かれます。学歴、語学力、職歴、年齢、カナダでの雇用、適応力です。

学歴

25点満点です。

学歴 ポイント
修士号/博士号かつ最低17年のフルタイムの学歴 25
学士号2つ以上かつ最低15年のフルタイムの学歴 22
3年の専門学校卒業/職業証明書等かつ最低15年のフルタイムの学歴 22
2年以上の大学・専門学校卒業/職業証明書等かつ最低14年のフルタイムの学歴 20
1年の専門学校卒業/職業証明書等かつ最低13年のフルタイムの学歴 15
1年の専門学校卒業/職業証明書等かつ最低12年のフルタイムの学歴 12
高校卒業 5

語学力

24点満点です。カナダは英語とフランス語が公用語なので、どちらかを自分の第一公用語とし、それぞれの語学力によりポイントが決まります(日本人のほとんどは英語を第一公用語にすることになると思います)。語学力は、試験の結果により評価されます。英語はIELTSまたはCELPIP、フランス語はTEFという試験を受け、その結果を添付する必要があります。能力は、読む、書く、聴く、話すの4つそれぞれにおいて評価されます。

第一公用語(16点満点)

レベル IELTSの点数 CELPIPの点数 TEFの点数 ポイント
上級(読む、書く、聴く、話すの各要素において) 7.0-9.0 4H-6 Level 5-6 4
中級 5.0-6.9 3H-4L Level 4 2
下級 4.0-4.9 2H-3L Level 3 1
知識なし 4.0未満 1-2L Level 0-2 0

第二公用語(8点満点)

レベル IELTSの点数 CELPIPの点数 TEFの点数 ポイント
上級(読む、書く、聴く、話すの各要素において) 7.0-9.0 4H-6 Level 5-6 2
中級 5.0-6.9 3H-4L Level 4 2
下級 4.0-4.9 2H-3L Level 3 1
知識なし 4.0未満 1-2L Level 0-2 0

職歴

21点満点です。過去10年以内の職歴になりますが、NOC (National Occupation Classification)リストに載っている職種でないといけません。NOCリストについては、カナダ移民省のサイトをご参照ください。

期間 ポイント
4年以上 21
3年 19
2年 17
1年 15

年齢

10点満点です。

年齢 ポイント
16歳以下 0
17 2
18 4
19 6
20 8
21-49 10
50 8
51 6
52 4
53 2
54歳以上 0

カナダでの雇用

10点満点です。なお、職の提供とはpermanent job、つまり一時的ではない雇用を指します。また、ここで点数を獲得すれば、次の適応力の項目でさらに5点を自動的に獲得できます。

雇用の種類 ポイント
現在、就労許可証によりカナダ国内で働いており、就労許可証が申請日の時点で有効で、この申請が受理された場合に雇用主からの職の提供が内定している
就労許可証は、永住権取得の時点で有効でなければならない
10
現在、就労許可証によりカナダ国内で働いており、HRSDC(カナダ人材開発省)の確認が不要な職種であり、この申請が受理された場合に雇用主からの職の提供が内定している
就労許可証は、永住権取得の時点で有効でなければならない
10
現在、カナダ国内で働いてはいないが、HRSDCに確認された職の提供が内定しており、カナダでその職を行う全ての資格を有している 10

適応力

最大10点です。

基準 ポイント
配偶者またはコモンローパートナーの学歴 3-5
申請者または配偶者またはコモンローパートナーが17歳以降に最低2年のフルタイムの高等教育(高校卒業後)をカナダで受けている(学生許可証で) 5
申請者または配偶者またはコモンローパートナーに最低1年のフルタイムのカナダでの職歴がある 5
カナダでの雇用の項目で点数を獲得している 5
申請者または配偶者またはコモンローパートナーに、カナダ市民または永住権所有者でカナダ在住の親戚がいる 5

>> 申請手順と審査の流れへ

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